受給した残業代に疑問がある、納得ができない場合は、残業代の計算方法を知っておくと良いでしょう。
この記事では残業代の計算式を解説しながら、具体的に数字を上げてシミュレーションしていきます。
残業代とは
残業代とは、契約時に定めた契約時間以外の労働時間をいいます。残業代を計算する方法は決まっています。労働基準法で守られています。
計算方法を解説し、残業代を確認される参考にされてください。
残業代の計算方法を知っておこう
残業代の基本的な計算方法を知っておくことが重要です。給与を支払う立場から一方的な計算で、ただ給与を受け取るのではなく、立ち止まって残業代について関心を持ち、給与明細がどのように成り立っているのか、確認してみましょう。
覚えておくべき残業代を計算する公式は、『残業代=1時間当たりの賃金額×割増率×時間外労働時間』です。
それでは次から、公式項目を1つずつ説明します。
1時間当たりの賃金額とは
1時間当たりの賃金額は、労働日数と労働時間を掛け合わせ、給与から割り出した賃金です。
ただ、1時間当たりの賃金額には対象ではない明細項目があります。
対象外項目は何かを認識しておきましょう。
対象外項目とは簡単に言うと、労働的基準ではなく、個人的な支給です。
具他的に上げれば
- 住宅手当
- 家族手当
- 別居手当(単身赴任のため)
- 子女教育手当(扶養者の教育手当)
- 臨時に支払われる結婚祝い金など
- 賞与
- 割増賃金
次に割増率を解説します。
割増率とは
残業代を計算する公式の割増率は、労働基準法が定める割増率です。割増するべき労働時間による割増を定める法です。割増を要するのは6種類あります。
- 時間外労働:25%以上
- 1ヵ月60時間を超える労働:50%以上
- 深夜労働:25%以上
- 休日労働:35%以上
- 時間外労働+深夜労働:50%以上
- 深夜労働+休日労働:60%以上
割増率を前提に次は、時間外労働について解説します。
時間外労働とは
残業代を計算する公式の時間外労働時間は、契約に基づく労働時間以外に働いた時間です。
1日の契約時間は、午前9時~18時(休憩1時間)であれば1日の労働時間は8時間です。
仕事が終わらず、契約就業時間の18時を過ぎて21時まで残業をしたらなら、時間外労働時間は3時間となります。
あなたの残業代 損してない?
特に割増率が高いのは深夜労働と休日労働を両方共に行っている場合です。深夜労働と休日労働をしていると割増率は60%となります。
残業代の計算方方法を知ると、ご自身の残業代を再度確認する必要を感じてくる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
疑問から、いざ残業代を計算したら損しているという可能性もあります。
逆に残業代を計算し、しっかり計算され、給与に反映されていれば納得、今後仕事に対して前向きに取り掛かれるでしょう。
納得のためにもご自身の残業代を計算してみるのも価値はあります。
給与明細を確認
お手持ちの給与明細を今一度確認してみましょう。給与明細も紙媒体ではなく、専属のアプリやオンラインを利用している企業も多くなってきました。ご自身の給与明細の残業代を公式に当てはめて計算してみましょう。
計算する際に注意が必要なことは、公式を成す「1時間あたりの労働賃金」に当てはまらない、対象外項目があるということです。入らない項目を除いた1時間労働賃金をまず算出しましょう。
実際計算してみよう
それでは、より分かりやすく、具体的な給与明細を例に上げて説明します。
基本的な給与体系は、
- 月額30万(うち家族手当14000円 住宅手当40000円)
- 労働時間:午前9時~18時(休憩1時間)
- 月労働日数:21日
- 土日週休2日
この契約の方が、残業を、
- 労働時間外毎日2時間
- 休日の土曜日を2日間で5時間
残業代を計算するには、まず1時間当たりの労働賃金は、月額から対象外の54000円を除くと246,000円になります。
更に246,000円の1時間当たり労働賃金を算出すると、1,464円となります。割増率は休日のため35%以上(ここでは35%とします)、最後は時間外労働は、5時間です。
公式にあてはめると・・・
- 休日残業代は、1,464円×1.35×5時間=9,882円
- 労働時間外残業代は、1,464円×1.25×42時間=21,960円
月残業代は合計31,842円です。
残業計算のアプリサービスもあります。活用するのも良いでしょう。
まとめ/ボランティア精神で働くのはやめよう
労働と引き換えにお給与をもらう、信頼関係の上に雇用はなり立っています。給与特に残業代に関しては働く価値にも関わってきます。 今後の働く向上にも繋がるので、おかしいなと、思うときは上司に確認し、それでも修正してくれない場合は、労働基準監督署あるいは未払いの残業代を支払ってもらうまで代行してくれる弁護士に相談することをお勧めします。