残業は本来なら必要無いはずの時間です。
なぜなら業務内容に合わせて契約時間を決めているはずだからです。時間内に終わらないということは業務内容を修正する必要があります。
ただ、どうしても残業になってしまうというのが、実際のところです。重要なのは残業も立派な業務です。業務である残業に対し雇用側は対価を払うべきことを法律で定めています。タダで残業する、いわゆるサービス残業は違反であるということです。
では、労働者を守る労働基準法が定める残業代とは?また、残業代が発生する条件について解説していきます。
残業代の発生条件とは
そもそも残業代とは何でしょう。残業代は労働基準法が契約時間以外の時間に労働した時間、残業時間は1分単位で支払いを命じています。定めている残業代発生の条件について解説していきます。
残業代の条件に当てはまる
残業代として、みなされる主にタイムカードを利用していると分かりやすいですね。
例えば朝就業時間に間に合うよう出勤してタイムカードを押す、夕方1日の業務を終えて職場を出る際にタイムカードを押します。
すると1日の就業時間と残業代が記載されて残ります。残業代は、契約時間終了後の時間だけでなく契約時間前、朝早めに出社し、準備や清掃といった整えるための就業に掛かった時間も残業代として成り立ちます。
加えて、外回りの部署の残業代はどの様な条件になっているのでしょうか。
残業代が発生する条件
- 契約労働時間を超えている
- 1日の労働時間が休憩を除いて8時間を超えている
- 1週間の労働時間が40時間を超えている
- 深夜時間に当たる22時以降翌朝5時の間に労働している
いずれかに当てはまる場合は、残業代として対価が支払われます。
例外みなされない残業代はあるの?
タイムカードを押さずに直帰の場合はどうするのでしょうか?
外回りの部署や、外出のまま直帰という業務もあります。そもそもタイムカード制ではない企業もあるでしょう。タイムカードでハッキリと時間を押さない場合は、勤怠記録や業務日報がタイムカードの代わりとなります。みなされない残業代はありません。
みなし残業代とは
ここで、もう1つ確認しておきたいのは、みなし残業というものです。給与明細にみなし残業という項目がある方もいらっしゃるでしょう。
残業代の条件に当てはまる以前の、みなし残業とは、ある程度見込んだ残業代です。労働者側はもちろん雇用側も注意が必要なのは、みなし残業を支払っていれば残業代を支払わなくても良いと間違って認識していることです。
では、みなし残業は雇用側が見越して充当している範囲以外の残業代はしっかりと追加で支払う義務があります。
残業した時間分は1分単位で支払われるべき
残業代は1分単位で支払われます。時給制のアルバイトなら1時間当たりの時給を分単位で算出されます。月給なら、契約日数に加えて深夜や休日といった特別に割増して算出されます。
給与明細をチェック
ぜひ給与明細をチェックしてみましょう。月額制ならタイムカードを月末提出する際にスマホで写真をとり記録しておくといいでしょう。
契約時間外の就業時間に対してしっかりと残業代が支給されているか、されていれば問題なく、その後も業務に取り組めます。
残業代金支払われてる?
残業代が支払われてない?疑問が生じたり、納得できない場合は上司に確認しましょう。確認したにも関わらず、対応してくれない場合は労働基準監督署へ相談してみましょう。
労働基準監督署はちょっと敷居が高いと感じるなら、お住いの都道府県で気軽に弁護士に相談できる法テラスを利用してみましょう。専門的な知見から回答が得られます。
疑問に思うなら労働基準監督署へ
労働基準監督署では残業代未払いの状況を相談すれば、監督署が雇用状態を監査してくれます。いわゆるブラック企業を取り締まる役目を持っています。
監査が入れば雇用状態を専門的な立場から修正してくれ、安心、納得して働ける環境を整えてくれる強い味方でしょう。
未払請求は弁護士へ相談
未払請求は法律上、5年(2020年4月現在、当分の間3年)まで遡って請求できます。
それには証拠が必要です。証拠に必要な物やまた、代行で雇用側に申し出てくれます。雇用契約は雇用する側と労働する側が納得した上で成り立ちます。雇用者と労働者は平等であること、納得できない場合は声を上げる必要があります。
専門的な立場からアドバイスをもらいたいと、悩んでいる方は弁護士へ相談してみましょう。
あなたが東京近郊にお住まいなら、有楽町の残業代請求に強い弁護士が在籍している『弁護士法人ニューポート法律事務所』へ相談することをお勧めします。
まとめ/サービス残業は法律違反
冒頭でも述べたように雇用者は、労働には対価を支払う義務があります。その義務は契約時間外の残業業務に対しても同じです。労働者も対価も無しに労働をするいわゆるサービス残業はあってはならないことです。疑問があれば声に出して訴えるべきです。難しい場合は労働基準監督署や弁護士へ相談しましょう。